枝番号は「57_2」のように指定します。
会計参与は、
その職務を又は行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為若しくは法令定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、
遅滞なく、
これを株主に報告しなければならない。
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
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