枝番号は「57_2」のように指定します。
発起人は、
株式会社が発行することができる株式の総数を定款で定めていない場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
発起人は、
発行可能株式総数を定款で定めている場合には、
株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、
発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
設立時発行株式の総数は、
発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。
ただし書き
ただし、
設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、
この限りでない。
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