枝番号は「57_2」のように指定します。
監査役設置会社においては、
並びに及び株主総会に提出する会計監査人の選任解任会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、
監査役が決定する。
監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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原典: e-Gov法令検索 会社法