枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる株式会社は、
取締役会を置かなければならない。
公開会社
監査役会設置会社
監査等委員会設置会社
指名委員会等設置会社
取締役会設置会社は、
監査役を置かなければならない。
ただし書き
ただし、
公開会社でない会計参与設置会社については、
この限りでない。
会計監査人設置会社は、
監査役を置かなければならない。
及び監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社は、
監査役を置いてはならない。
及び監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社は、
会計監査人を置かなければならない。
指名委員会等設置会社は、
監査等委員会を置いてはならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法