枝番号は「57_2」のように指定します。

及び取締役会計参与監査役執行役は、
株主総会において、
株主から特定の事項について説明を求められた場合には、

当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし書き
ただし
当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合
その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、
この限りでない。

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