枝番号は「57_2」のように指定します。
金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、
金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、
この場合において、
当該財産の価額が同項第二号の価額に足りないときは、
前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
新株予約権者は、
又は第一項の規定による払込み前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
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