枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
新株予約権無償割当てをしようとするときは、

その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。

株主に割り当てる新株予約権の又は及び内容数その算定方法

前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、

当該新株予約権付社債について又は及びの社債の種類各社債の金額の合計額その算定方法

当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日

株式会社が種類株式発行会社である場合には、

当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

及び前項第一号第二号に掲げる事項についての定めは、
当該株式会社以外の株主の有する株式の数に及び応じて同項第一号の新株予約権同項第二号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。
補足種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主
補足種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の株式

第一項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
補足取締役会設置会社にあっては、取締役会
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。

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