枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
自己新株予約権を消却することができる。
この場合においては、
及び消却する自己新株予約権の内容を定めなければならない。
取締役会設置会社においては、
前項後段の規定による決定は、
取締役会の決議によらなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法