枝番号は「57_2」のように指定します。
第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日
前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、
次の各号に掲げる場合には、
第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合
同号ニの株式の株主
第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合
同号ホの社債の社債権者
第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合
同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者
第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合
及び同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
ただし書き
又はただし第二百七十三条第二項の規定による通知同条第三項の公告をしたときは、
この限りでない。
前項本文の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
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