枝番号は「57_2」のように指定します。
募集株式の引受人は、
第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、
株式会社に対抗することができない。
募集株式の引受人は、
出資の履行をしないときは、
当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
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