枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
取締役の決定によって、
定款を変更して単元株式数を減少し、
又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
前項の規定により定款の変更をした場合には、
株式会社は、
当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、
その株主に対し、
当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法