枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、
同項第二号の日に、
同項第一号の株式の株主となる。
株式会社は、
前条第一項第二号の日後遅滞なく、及び株主その登録株式質権者に対し、
当該株主が割当てを受けた株式の数を通知しなければならない。
補足説明種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主
補足説明種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数

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