枝番号は「57_2」のように指定します。
及び第百六十条第二項第三項の規定は、
株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、
適用しない。
ただし書き
ただし、
次のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
株式会社が公開会社である場合
当該相続人その他の一般承継人が又は株主総会種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
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原典: e-Gov法令検索 会社法