枝番号は「57_2」のように指定します。
及び前条第二項第三項の規定は、
取得する株式が市場価格のある株式である場合において、
当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法