枝番号は「57_2」のように指定します。
株式の譲渡は、
その株式を又は取得した者の氏名及び名称住所を株主名簿に記載し、
又は記録しなければ、
株式会社その他の第三者に対抗することができない。
株券発行会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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