枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第十九条の規定第二十一条第十三項の規定による没収について、
の規定は権利の移転について又は登記登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。
この場合において、

同条とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定係る登記等
語句の指定係る登記若しくは登録
語句の指定次章第一節

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