枝番号は「57_2」のように指定します。
秘匿決定があったときは、
の起訴状の朗読は、
営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
この場合においては、
検察官は、
被告人に起訴状を示さなければならない。
の規定による措置がとられた場合における前項後段の規定の適用については、
同項後段中とあるのは、
当該措置に係る個人特定事項の一部についての決定があった場合にあってはと、
それ以外の場合にあってはとする。
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