枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、外国の若しくは国旗国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの若しくはと同一類似のものを商標として使用し、
又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくは外国国旗等類似記章を商標として使用して役務を提供してはならない。
定義以下「外国国旗等」という。
定義以下「外国国旗等類似記章」という。
ただし書き
ただし
その外国国旗等の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、
拡張許可に類する行政処分を含む。以下同じ。

この限りでない。
何人も、
商品の原産地を誤認させるような方法で、
同項の経済産業省令で定める外国の国の紋章を使用し、
又は外国紋章を使用した商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくは外国紋章を使用して役務を提供してはならない。
除外前項に規定するもののほか、
定義以下「外国紋章」という。
ただし書き
ただし
その外国紋章の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、

この限りでない。
若しくは何人も外国の政府地方公共団体の監督用証明用の印章記号であって経済産業省令で定めるもの若しくはと同一類似のものをその外国政府等記号が若しくは用いられている商品役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務の商標として使用し、
又は外国政府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡し、
若しくは引き渡し譲渡引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくは外国政府等類似記号を当該商標として使用して役務を提供してはならない。
定義以下「外国政府等記号」という。
定義以下「外国政府等類似記号」という。
ただし書き
ただし
その外国政府等記号の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 不正競争防止法