枝番号は「57_2」のように指定します。
又は故意過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、
裁判所は、
損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、
その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
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