枝番号は「57_2」のように指定します。
登記権利者は、
共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、
前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、
又は質権抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、
被担保債権の弁済期から三十年を経過し、
かつ、
その法人の解散の日から三十年を経過したときは、
単独で当該登記の抹消を申請することができる。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法