枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
又は権利に関する登記に錯誤遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。
ただし書き
又はただし登記権利者登記義務者登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、
その一人に対し通知すれば足りる。
登記官は、
前項の場合において、
又は登記の錯誤遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、
遅滞なく、
当該登記官を又は監督する法務局地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。
ただし書き
ただし、
登記上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、
当該第三者の承諾があるときに限る。
登記官が前項の登記の更正をしたときは、
その旨を及び登記権利者登記義務者に通知しなければならない。
この場合においては、
第一項ただし書の規定を準用する。
及び第一項前項の通知は、
代位者にもしなければならない。
この場合においては、
第一項ただし書の規定を準用する。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法