枝番号は「57_2」のように指定します。
又は表題部所有者その持分についての変更は、
当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、
その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、
登記することができない。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法