枝番号は「57_2」のように指定します。
申請情報の提供の並びに方法申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法