枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官は、
職権による登記をし、
又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、
関係地方公共団体の長その他の者に対し、
その対象となる不動産の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。
定義所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不動産登記法