枝番号は「57_2」のように指定します。
並びに及び登記簿登記記録地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、
法務省令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法