枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法務局地方法務局の長は、
筆界特定のため必要があると認めるときは、

又は関係行政機関の長関係地方公共団体の長関係のある公私の団体に対し、
資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法