枝番号は「57_2」のように指定します。
筆界調査委員は、
対象土地の又は測量実地調査を行うときは、
並びにあらかじめその旨及びその日時場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、
これに立ち会う機会を与えなければならない。
第百三十三条第二項の規定は、
前項の規定による通知について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法