枝番号は「57_2」のように指定します。

筆界調査委員は、
前条第一項の規定による指定を受けたときは、

又は対象土地関係土地その他の土地の測量実地調査をすること、
筆界特定の又は若しくは申請人関係人その他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。
筆界調査委員は、
前項の事実の調査に当たっては、
筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。

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