枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法務局地方法務局の長は、
筆界調査委員が次の各号のいずれかに該当するときは、

その筆界調査委員を解任することができる。
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。

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