枝番号は「57_2」のように指定します。
及び法務局地方法務局に、
筆界特定について必要な事実の調査を行い、
筆界特定登記官に意見を提出させるため、
筆界調査委員若干人を置く。
筆界調査委員は、
前項の職務を行うのに及び必要な専門的知識経験を有する者のうちから、
又は法務局地方法務局の長が任命する。
筆界調査委員の任期は、
二年とする。
筆界調査委員は、
再任されることができる。
筆界調査委員は、
非常勤とする。
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