枝番号は「57_2」のように指定します。
筆界特定の事務は、
対象土地の所在地を管轄する又は法務局地方法務局がつかさどる。
及び第六条第二項第三項の規定は、
筆界特定の事務について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法