枝番号は「57_2」のように指定します。

この章において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
筆界
表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、
当該一筆の土地が登記された時にその境を及び構成するものとされた二以上の点これらを結ぶ直線をいう。
定義以下単に「一筆の土地」という。
拡張表題登記がない土地を含む。以下同じ。
筆界特定
一筆の及び土地これに隣接する他の土地について、
筆界の現地における位置を特定することをいう。
方法この章の定めるところにより、
条件差込みその位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること
対象土地
筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する及び一筆の土地他の土地をいう。
関係土地
対象土地以外の土地であって、
筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の又は一方双方と接するものをいう。
拡張表題登記がない土地を含む。
所有権登記名義人等
所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、
所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、
表題登記がない土地にあっては所有者をいい、
又は所有権の登記名義人表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法