枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産の又は使用収益をする権利について保全仮登記がされた後、
当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、
当該債権者は、
所有権以外の不動産の若しくは使用収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法