枝番号は「57_2」のように指定します。

仮登記に基づいて本登記をした場合は、
当該本登記の順位は、
当該仮登記の順位による。
定義仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法