電気設備の耐用年数

電気設備の法定耐用年数は、「停電時用にあらかじめ充電して使う蓄電池電源設備ですか」によって6年・15年に分かれます。

15年条件つき

別表第一 / 建物附属設備 / 電気設備(照明設備を含む。) / その他のもの

蓄電池電源設備はB1-0092で6年

判断の分かれ目:停電時用にあらかじめ充電して使う蓄電池電源設備ですか

はい6年別表第一 / 建物附属設備 / 電気設備(照明設備を含む。) / 蓄電池電源設備
いいえ15年別表第一 / 建物附属設備 / 電気設備(照明設備を含む。) / その他のもの

根拠 耐通2-2-2(1)

償却率

平成24年4月1日以後に取得したものの率です(定率法は200%定率法)。

耐用年数定額法定率法改定償却率保証率
6年0.1670.3330.3340.09911
15年0.0670.1330.1430.04565

取得日・取得価額を入れると、その時点の償却率と使える少額の特例が出ます。中古の簡便法の年数、特別償却・税額控除の確認もできます。

電気設備を耐用年数しらべで調べる

2026-09-03現在の法令等(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)に基づいています。 データ最終更新 2026-10-20。一般的な情報であり、個別の資産の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。