X広告の消費税インボイス登録状況
△ リバースチャージ対象
- 運営法人
- X Corp.(米国)国外
- 会計処理
- X広告の請求書には消費税が載りません。国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供として、支払う側が申告するリバースチャージ方式の対象です。X Corp.(米国)の名義では国税庁の全件データに登録がなく、日本法人のX Corp. Japan株式会社(法人番号7010401090954)も公表システムで未登録です。X広告の通常の請求は国外事業者による事業者向け広告配信なので、リバースチャージ方式の対象です。IO契約などで日本法人が請求元になる場合は国内取引になり、扱いが変わります。
- 確認日
- 2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
| サービス名 | 運営法人 | 国外 | 登録有無 | |
|---|---|---|---|---|
X広告 | X Corp.(米国) | 国外 | リバースチャージ対象 | 国税庁の全件データに登録が無く、日本法人のX Corp. Japan株式会社(法人番号7010401090954)も公表システムで未登録を確認した。IO契約などで日本法人が請求元になる場合は国内取引になり、扱いが変わる。 |
| X(旧Twitter) | X Corp.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。X Premium等の課金は仕入税額控除の対象にならないはず。 |
2行目以降は、同じ会社のほかのサービスです。
- 未登録・国外
インボイスは出ず、仕入税額控除はできません。
確かめること
- 税込1万円未満なら、少額特例で控除できる場合があります。インボイスが取れないときをご覧ください。
- 登録済みの請求元(日本法人など)に切り替えられないか確かめます。
仕組み 国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供は、適格請求書発行事業者の登録を受けた国外事業者からのものに限り控除でき、未登録の国外事業者からのものは経過措置(80%・70%・50%・30%)も使えません(平成30年改正令附則24条、国税庁インボイスQ&A問103-3)。
- リバースチャージ対象
消費税は請求されず、支払う側が申告します(特定課税仕入れ)。
確かめること
- 一般課税で課税売上割合95%以上の課税期間、または簡易課税の課税期間は、特定課税仕入れは無かったものとされ、申告も控除も要りません。
- 一般課税で課税売上割合95%未満の課税期間は、申告と仕入税額控除を同時に行います。インボイスの保存は要らず、帳簿のみで控除できます。
- 請求元が適格請求書発行事業者でも、事業者向けの広告配信はこの扱いです(Meta広告・TikTok広告)。
仕組み 国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供は、受けた側の国内事業者に納税義務があります(消費税法5条1項、平成27年改正法附則42条・44条2項)。
インボイスが取れないとき
インボイスを受け取れなくても、条件によっては仕入税額控除ができます。
請求元は国内ですか、国外ですか?
国内の未登録事業者
→ 経過措置をつかってください。
国外の未登録事業者
→ 経過措置は使えません。税込1万円未満なら少額特例を確かめてください。
1回の支払いは税込1万円未満ですか?
1万円未満で、自社が一定規模以下の事業者
→ 少額特例で、帳簿の記載だけで全額控除できます(国内・国外とも)。
次回からは 登録済みの請求元(日本法人など)に切り替えられないか確かめてください。
- 経過措置: 請求元が国内の未登録事業者の場合に使え、2028年9月30日までの課税仕入れは70%を控除できます。帳簿には、経過措置の適用を受ける旨(例:「70%控除対象」)を書きます。なおその後は2030年9月30日までが50%、2031年9月30日までが30%、2031年10月1日以後は控除できない、と段階的に下がります。国外の未登録事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供には使えません。
- 少額特例: 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が、2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れが対象です。帳簿に一定の事項を書けば、インボイスが無くても全額控除できます。国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供にも使えます(平成28年改正法附則53条の2、国税庁インボイスQ&A問103-3)。
2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。
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