枝番号は「57_2」のように指定します。
家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
被保佐人、その若しくは親族保佐人の請求により又は職権で、
保佐監督人を選任することができる。
この場合において、
第八百五十一条第四号中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 民法