枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる者は、
後見人となることができない。
未成年者
又は家庭裁判所で免ぜられた法定代理人保佐人補助人
破産者
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方の知れない者
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原典: e-Gov法令検索 民法