枝番号は「57_2」のように指定します。
後見人に不正な行為、
著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、
家庭裁判所は、
若しくは後見監督人被後見人その親族検察官の請求により又は職権で、
これを解任することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法