枝番号は「57_2」のように指定します。

民事執行法その他の法律の規定に基づく競売における買受人は、
債務者に対し、
契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
定義以下この条において単に「競売」という。
方法第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、拡張第五百六十五条において準用する場合を含む。

前項の場合において、

債務者が無資力であるときは、

買受人は、
代金の配当を受けた債権者に対し、
その代金の又は全部一部の返還を請求することができる。

前二項の場合において、

債務者が若しくは物権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、

買受人は、
これらの者に対し、
損害賠償の請求をすることができる。

前三項の規定は、
又は競売の目的物の種類品質に関する不適合については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民法