枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項本文に規定する場合において、

買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、

買主は、
その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

次に掲げる場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

買主は、
同項の催告をすることなく、
直ちに代金の減額を請求することができる。

履行の追完が不能であるとき。

売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

又は特定の日時一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
方法契約の性質又は当事者の意思表示により、

売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
除外前三号に掲げる場合のほか、

第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

買主は、
前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法