枝番号は「57_2」のように指定します。
引き渡された目的物が又は種類品質数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、
売主に対し、
又は目的物の修補代替物の引渡し不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、
売主は、
買主に不相当な負担を課するものでないときは、
買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
買主は、
同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民法