枝番号は「57_2」のように指定します。

前三条の規定は、
売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合について準用する。
拡張権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法