枝番号は「57_2」のように指定します。

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、

相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、

相手方は、
契約の解除をすることができる。
ただし、
その期間を経過した時における債務の不履行がその及び契約取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法