枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる場合には、
債務の全部の履行が不能であるとき。
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
債務の一部の履行が又は不能である場合債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、
残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
又は特定の日時一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
債務者がその債務の履行をせず、
債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
次に掲げる場合には、
債務の一部の履行が不能であるとき。
債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法