枝番号は「57_2」のように指定します。

確定申告書に又は若しくは記載すべき第百二十条第一項第一号第三号から第五号まで第百二十二条第一項第一号から第三号まで若しくは第百二十三条第二項第一号第五号から第八号までに掲げる金額につき、
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者は、
その修正申告書の又は提出若しくは更正決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
補足確定所得申告
補足還付等を受けるための申告
補足確定損失申告
拡張その相続人を含む。

その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、

税務署長に対し、
当該各号の規定による更正の請求をすることができる。
条文名更正の請求
定義次条から第百五十三条の六まで(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等による予納税額の還付)において「更正の請求」という。
この場合においては、
更正請求書には、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
除外同法第二十三条第三項に規定する事項のほか、
その又は修正申告書若しくは更正決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第三号から第五号までに掲げる金額が過大となる場合
条件差込当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額
その又は修正申告書若しくは更正決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十二条第一項第二号若しくは第三号又は第百二十三条第二項第七号若しくは第八号に掲げる金額が過少となる場合
条件差込当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額

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