枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項の規定により延滞税の額の計算をする場合には、
当該各号に掲げる期間は、
その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、
同項中とあるのは、
とする。
税務署長が前号の通知に係る書面を第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額
当該納期限の翌日から、
その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
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