枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項の規定により延滞税の額の計算をする場合には、
条文名延滞税

当該各号に掲げる期間は、
その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、
同項とあるのは、
とする。
語句指定納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限
語句指定所得税法第百十九条各号に掲げる期間の末日
税務署長が第百六条第一項の規定による通知に係る書面を第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額
条文名予定納税額等の通知
条文名予定納税額の納付
複合第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。
当該納期限の翌日から、
その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
複合同日がその年分の所得税に係る確定申告期限後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。
税務署長が前号の通知に係る書面を第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額
当該納期限の翌日から、
その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間
税務署長が第百九条第一項の規定による通知に係る書面を第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額
条文名特別農業所得者に対する予定納税額等の通知
条文名特別農業所得者の予定納税額の納付
当該納期限の翌日から、
その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間

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