枝番号は「57_2」のように指定します。

住宅の建築をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
一戸について千二百万円を価格から控除するものとする。
限定新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。
補足共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの
共同住宅等以外の住宅の建築をした者が、
当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、
複合新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第四項において同じ。

前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、
前項の規定を適用する。
個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
一戸について、
当該住宅が新築された時においての規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
定義既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第三項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(第七十三条の二十七の二第一項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第二項及び第三項において同じ。
及び第一項前項の規定は、
当該住宅の取得者から、
当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。
方法当該道府県の条例で定めるところにより、
この場合において、

当該住宅が、
その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、
時期住宅の建築後一年以内に、

最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、
第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、

適用するものとする。
道府県は、
又は前項前段同項後段の申告がなかつた場合においても、
当該住宅の取得が又は第一項第三項に規定する要件に該当すると認められるときは、

又は第一項第三項の規定を適用することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
及び公営住宅これに準ずる住宅を地方公共団体から当該公営住宅等の又は入居者入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして、
第一項の規定を適用する。
定義以下この項において「公営住宅等」という。
若しくは土地家屋を収用することができる事業の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、
公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した若しくは者公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、
当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合には、
定義以下この項及び第七十三条の二十七の三第一項において「公共事業」という。
時期当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、
定義以下この項において「被収用不動産等」という。

当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額を価格から控除するものとする。
条件差込被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格
都市再開発法又は若しくは第七十三条第一項第二号第七号に規定する者同法第百十八条の七第一項第二号に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に若しくは伴い同法第七十三条第一項第三号第八号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第百十八条の七第一項第三号に規定する若しくは宅地借地権建築物に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
当該不動産の価格から、
当該不動産の価格に第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。
法律番号昭和四十四年法律第三十八号
拡張同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
拡張同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
定義第二号において「従前の宅地等」という。
次に掲げる価額の合計額
複合又は第百十八条の二十三第一項(の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。
又は若しくはに規定する施設建築敷地その共有持分施設建築物の一部等の価額
又はに規定する個別利用区内の宅地その使用収益権の価額
に規定する建築施設の部分の価額
又はの三第三項の規定により読み替えて適用されるに規定する施設建築敷地施設建築物に関する権利の価額
従前の宅地等の価額の合計額
定義の権利変換計画において定められ、又はの規定により確定した価額をいう。
又はの規定による清算金の規定による補償金密集市街地におけるの規定による補償金で、
次の各号に掲げるものを受けた者が、
当該又は清算金補償金を受けた不動産に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額を価格から控除するものとする。
時期当該各号に定める日から二年以内に、
定義以下この項において「従前の不動産」という。
条件差込従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格
の規定による清算金で、
の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの
同法第百三条第四項の規定による公告があつた日
の規定による若しくは補償金での規定により読み替えられたの規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情によりの規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの
同法第七十三条第一項第二十四号の権利変換期日
密集市街地におけるの規定による補償金で、
の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情によりの規定による申出をした場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの
同法第二百五条第一項第二十四号の権利変換期日
農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定による交換分合により同法第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
法律番号昭和四十四年法律第五十八号
除外政令で定める土地の取得を除く。
方法次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
次号に掲げる場合以外の場合
交換分合により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額
条件差込交換分合により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準により決定した価格
定義次号において「登録価格等に相当する額」という。
当該土地の取得が、
農業振興地域の整備に関する又は法律第八条第一項第十三条第一項の規定により市町村が農業振興地域整備計画を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合
複合同法第八条第一項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。
登録価格等に又は相当する額当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額
又は密集市街地における第七号に規定する者がに規定する防災街区整備事業の施行に伴いに規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第八号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
当該不動産の価格から当該不動産の価格に又は若しくはに規定する防災施設建築敷地その共有持分防災施設建築物の一部等若しくは同項第九号に規定する個別利用区内の宅地その使用収益権の価額の合計額に対する従前の宅地等の価額の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
定義以下この項において「従前の宅地等」という。
補足の規定により確定した価額とする。
補足の権利変換計画において定められた価額とする。
の規定によりに規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
限定当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。
の規定によりに規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
限定当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。
の規定によりに規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
限定利用定員が五人以下であるものに限る。
限定当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、
当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
法律番号平成二十五年法律第百五号
限定に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法