ソフトウェアの耐用年数
ソフトウェアの法定耐用年数は、「複写して販売するための原本ですか」によって3年・5年に分かれます。
5年条件つき
別表第三 / ソフトウエア / その他のもの
複写して販売するための原本はB3-0009で3年
判断の分かれ目:複写して販売するための原本ですか
| はい | 3年 | 別表第三 / ソフトウエア / 複写して販売するための原本 |
|---|---|---|
| いいえ | 5年 | 別表第三 / ソフトウエア / その他のもの |
根拠 別表第三
償却率
平成24年4月1日以後に取得したものの率です(定率法は200%定率法)。
| 耐用年数 | 定額法 | 定率法 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 3年 | 0.334 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
| 5年 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
取得日・取得価額を入れると、その時点の償却率と使える少額の特例が出ます。中古の簡便法の年数、特別償却・税額控除の確認もできます。
ソフトウェアを耐用年数しらべで調べる2026-09-03現在の法令等(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)に基づいています。 データ最終更新 2026-10-20。一般的な情報であり、個別の資産の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。