TikTok広告の消費税インボイス登録状況

△ リバースチャージ対象

運営法人
TikTok Pte. Ltd.国外
会計処理
TikTok広告の請求書には消費税が載りません。国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供として、支払う側が申告するリバースチャージ方式の対象です。請求元はシンガポールのTikTok Pte. Ltd.です。同社は適格請求書発行事業者として登録済み(T7700150107385)ですが、広告の請求書に消費税は加算されず、事業者向け電気通信利用役務の提供としてリバースチャージ方式の対象になります。国内の広告代理店を通す場合は代理店との国内取引になり、扱いが変わります。
確認日
2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
サブスク・SaaSの運営法人とインボイス登録番号(適格請求書発行事業者のT番号)の一覧
サービス名運営法人国外登録有無
TikTok広告
TikTok Pte. Ltd.
国外リバースチャージ対象
請求元はTikTok Pte. Ltd.(シンガポール)。同社は適格請求書発行事業者として登録済みだが(T7700150107385)、広告の請求書に消費税は加算されずリバースチャージ方式の対象になる。国内の広告代理店を通す場合は代理店との国内取引になり、扱いが変わる。
リバースチャージ対象

消費税は請求されず、支払う側が申告します(特定課税仕入れ)。

確かめること

  • 一般課税で課税売上割合95%以上の課税期間、または簡易課税の課税期間は、特定課税仕入れは無かったものとされ、申告も控除も要りません。
  • 一般課税で課税売上割合95%未満の課税期間は、申告と仕入税額控除を同時に行います。インボイスの保存は要らず、帳簿のみで控除できます。
  • 請求元が適格請求書発行事業者でも、事業者向けの広告配信はこの扱いです(Meta広告・TikTok広告)。

仕組み 国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供は、受けた側の国内事業者に納税義務があります(消費税法5条1項、平成27年改正法附則42条・44条2項)。

    2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。

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