TikTok広告の消費税インボイス登録状況
△ リバースチャージ対象
- 運営法人
- TikTok Pte. Ltd.国外
- 会計処理
- TikTok広告の請求書には消費税が載りません。国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供として、支払う側が申告するリバースチャージ方式の対象です。請求元はシンガポールのTikTok Pte. Ltd.です。同社は適格請求書発行事業者として登録済み(T7700150107385)ですが、広告の請求書に消費税は加算されず、事業者向け電気通信利用役務の提供としてリバースチャージ方式の対象になります。国内の広告代理店を通す場合は代理店との国内取引になり、扱いが変わります。
- 確認日
- 2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
| サービス名 | 運営法人 | 国外 | 登録有無 | |
|---|---|---|---|---|
TikTok広告 | TikTok Pte. Ltd. | 国外 | リバースチャージ対象 | 請求元はTikTok Pte. Ltd.(シンガポール)。同社は適格請求書発行事業者として登録済みだが(T7700150107385)、広告の請求書に消費税は加算されずリバースチャージ方式の対象になる。国内の広告代理店を通す場合は代理店との国内取引になり、扱いが変わる。 |
- リバースチャージ対象
消費税は請求されず、支払う側が申告します(特定課税仕入れ)。
確かめること
- 一般課税で課税売上割合95%以上の課税期間、または簡易課税の課税期間は、特定課税仕入れは無かったものとされ、申告も控除も要りません。
- 一般課税で課税売上割合95%未満の課税期間は、申告と仕入税額控除を同時に行います。インボイスの保存は要らず、帳簿のみで控除できます。
- 請求元が適格請求書発行事業者でも、事業者向けの広告配信はこの扱いです(Meta広告・TikTok広告)。
仕組み 国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供は、受けた側の国内事業者に納税義務があります(消費税法5条1項、平成27年改正法附則42条・44条2項)。
2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。
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